【収集運搬業許可(産業廃棄物処理業)】
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[産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可が必要となる方]
産業廃棄物は排出業者が処理(保管・搬送・処分)するのが原則です。
ですので原則としては建設業でいえば元請け業者が自らの責任で適正に処理(保管・運搬・処分)しなければなりません。
(自分のものを運ぶ場合には法令上では業とはなりませんのでここでは許可はいりません。)
しかし自ら処理できない場合は、委託契約に従って、都道府県等の許可を受けた許可業者等に産業廃棄物の処理(保管・運搬・処分)を委託することになります。
この例でいえば建設業の元請け業者の依頼を受けて産業廃棄物の収集運搬を請け負う場合には『産業廃棄物処理業(収集運搬) 』の許可が必要となります。
収集運搬業者は、元請け業者と「収集運搬契約書」を取り交わして業の委託を受けることとなります。
<注>元請の建設業者は、事業者とみなされ、収集運搬業許可を必要としません。
しかし、下請・孫請の建設業者が元請業者から委託を受けて廃棄物を収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可を取らなければなりません。
[産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可が必要となる箇所 ]
産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可は、拾うところ(建設現場)とおろすところ(処分場)とで許可が必要となります。
例えば大分県での解体工事などで排出される産業廃棄物を積み込みをして福岡県の処分場に持って行きたい場合には、大分県での許可と福岡県での許可の2つの許可が必要となります。
ちなみに許可申請にあたっての必要添付書類や申請様式などについての詳細な定めは格自治体ごとに独自に定めがなされているためにそれぞれによって細目が異なってまいります。(各自治体によって必要書類等はバラバラです。)
☆参考:
福岡県では平成23年度法令改正がありまして、自治体の管轄の変更がありました。
法令改正以前は福岡県内については福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市そして福岡県と5つの自治体に区分されておりました。
現在では、原則として福岡県一つの自治体の許可のみにて福岡県内での収集運搬業は営業OKとなっております。 (積み替え保管なしの場合についてです。なお、例として積み替え保管を福岡市で行なう場合には、さらにその積み替え保管を行なう福岡市での許可も必要となります。)
なお、産業廃棄物処理業では、新規許可取得の場合は、五年に一回の更新が必要となっています。(それ以降も、五年に一回の更新は必要です。)
[対象となる産業廃棄物の種類 ]
排出される業種が限定されないものと業種が限定されてくるものとにわかれます。
ーあらゆる事業活動に伴うものー
① 燃え殻 (活性炭、焼却炉の残灰など)
② 汚泥 (建設汚泥、排水処理の汚泥など)
③ 廃油 (グリス、大豆油など/動植物性鉱物性を問わず)
④ 廃酸 (廃写真定着液など/有機性無機性を問わず)
⑤ 廃アルカリ (廃金属石鹸液、廃写真現像液など/有機性無機性を問わず)
⑥ 廃プラスチック類(合成繊維くず、発砲スチロールくず/液状固形状は問わず)
⑦ ゴムくず (天然ゴムくず)
⑧ 金属くず(アルミくず、鉄くず、金属研磨くず、切削りくずなど)
⑨ ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず(石膏ボード、耐火レンガくず、板ガラス、コンクリート製品製造工程からのコンクリートくずなど)
⑩ 鉱さい(不良石炭、鋳物砂、サンドブラスト廃砂、各種溶鉱炉かすなど)
⑪ がれき類(レンガの破片、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片)
⑫ ばいじん(産業廃棄物焼却施設の集じん施設や大気汚染防止法のばい煙発生施設のよって集められたばいじん)
ー排出する業種等が限定されるものー
⑬ 紙くず(指定業種から発生した紙くず/建設業、パルプ製造業、製紙業、新聞業、出版業などの指定業種に限る。)
⑭ 木くず(おがくず、木くず、バーク類や貨物流通用パレット/木製パレットをのぞき、建設業、家具製品製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業などの指定業種に限る。
⑮ 繊維くず(指定業種から発生した天然繊維くず/建設業や紙製造業などの指定業種に限る)
⑯動植物固形不要物 (食鳥処理場で処理された食鳥やと畜場で解体された獣畜に係る固形状の不要物)
⑰ 動植物性残さ(発酵かす、醸造かす、魚や獣のあら、など。原料として使用した動植物の係る固形状の不要物/香料製造業、医薬品製造業、食料品製造業での原料)
⑱ 動物のふん尿(にわとり、牛、馬、めん羊などのふん尿/畜産農業のもの)
⑲動物の死体(にわとり、牛、馬、めん羊などの死体/畜産農業のもの)
⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの (汚泥のコンクリート固形物など/①~⑲の産業廃棄物を処理するために処理したものであって、①~⑲に該当しないもの)
ーH29年の改正で加えられたもの(H29.10.1以降追加)ー
(21)水銀使用製品産業廃棄物ー水銀電池、空気亜鉛電池、伝記制御用のスイッチ及 びリレー、蛍光ランプ、水銀体温計、水銀式血圧計、など
(22)水銀含有ばいじん等ー燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥、廃酸・廃アルカリ(水銀を15㎎/Lを超えて含有するもの)
☆水銀廃棄物ガイドラインはこちら→「水銀廃棄物ガイドライン」
※①から⑫までの産業廃棄物は業種等における制限はありませんが、⑬~⑲までの産業廃棄物は業種等が限定されます。ただし、木製パレットには業種限定はありません。
※上記以外に『特別産業廃棄物』(発がん性があるものや爆発などの可能性が高いもの)が別途規定されております。 これらの 運搬をする場合には別途『特別産業廃棄物処理業(収集運搬)』の許可を取得する必要があります。
[許可申請をするにはまず何をすべきか? ]
①産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたい方は、まずは事前に指定された講習を受講してその『終了証』を受けておいてください。
指定の講習は『財団法人日本産業廃棄物処振興センター』が行っております。
講習は,2日間行われ,受講料は30,400円 です。(受講過程により料受講料金は異なります。)
②取り扱いする品目・種類を明確にしたうえで、それぞれの所分が可能な処分場(中間処分場または最終処分場)と契約を締結しておいてください。
(こちらの頁をご参照⇒〔最終処分場と中間処分場〕)
③欠格要件に該当していないことをご確認くださいませ。
(こちらの頁をご参照⇒〔許可の要件&欠格要件〕)
[許可申請に必要な書類(福岡県の場合)/法人]
①産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時)
②事業計画の概要を記載した書類
③運搬車、運搬容器または運搬船の写真
④事業場(車庫)の平面図および周辺見取図
⑤車庫および車両等の所有者又は使用権限を証する書類
⑥産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類
⑦当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
⑧直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
⑨定款及び寄付行為
⑩欠格事由に該当しない旨の誓約書
⑪役員、株主又は出資者・政令使用人の住民票、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)/成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
[許可申請に必要な書類(福岡県の場合)/個人]
ほぼ上記の法人の場合と同様ですが、⑧と⑩が異なります。
また、法人の場合の⑨定款及び寄付行為は除かれます。
⑧資産に関する調書/直前3年の所得税額及び納付税額を証する書類
⑩申請者・法定代理人(法人の場合は役員を含む)・政令使用人の住民票/ 成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
[許可申請に必要な行政手数料/法人の場合も個人の場合も同じ]
新規許可申請 81,000円(特別管理収集運搬業 81,000円)
更新許可申請 73,000円(特別管理収集運搬業 74,000円)
変更許可申請 71,000円(特別管理収集運搬業 72,000円)
〔財務超過がある場合(赤字の場合)〕
申請する者の財務諸表に債務超過がある場合(いわゆる赤字企業である場合)、まず産業廃棄物処理業許可はNGと思ってください。
ただし、一定の事由があり解消できる説明ができる場合など一定の条件に合致するケースにおいては、申請・受付が可能となる場合があります。(下のPDFファイルをご参照ください。↓)
〔提出書類の一部省略が可能となる場合〕
申請する都道府県以外においてすでに産業廃棄物処理業の許可を取得しているケースなどにおいては、この許可証の写しの提出などによって、提出する書類の一部省略が可能となるケースがございます。(下のPDFファイルをご参照ください。↓)