【特別産業廃棄物処理業(収集運搬)】

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[特別産業廃棄物とは]

 

産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある症状を有するもので、政令で定めるものは「特別管理産業廃棄物」として指定されています。

 

特別管理産業廃棄物」は、保管・運搬及び処分に際して、「産業廃棄物」よりも厳しい基準が設けられています。

 

 「特別管理産業廃棄物」について収集運搬をされたい方は「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

 

 

 

[特別産業廃棄物の種類]

 

①廃油(引火性廃油)-揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の廃 

  油。

②酸廃(廃強酸)ー廃硫酸、廃塩酸などのpH2.0以下の酸性廃液。

③廃アルカリ(廃強アルカリ)ー廃苛性ソーダなどのpH12.5以上のアルカ

  リ性廃液。

④感染性廃棄物ー病院などから排出されるもので感染のおそれがある産業廃

    棄物。

⑤特定有害産業廃棄物

(ア)廃PCB等ー電気絶縁緑、油熱媒体など。

(イ)PCB汚染物ーPCBが付着、封入、染み込んだ産業廃棄物。

(ウ)PCB処理物ー廃PCB・PCB汚染物を処分するための処理をし

       たもので環境省令に適合しないもの。

(エ)廃石綿等(飛散性のあるもの)ー飛散性のある廃石綿等(ア

       スベスト),又は それらが付着しているおそれがあるもの。

(オ)有害産業廃棄物ー特定施設において生じたものであって、政

       令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの。

     政令で定める有害物質には、PCB、ベンゼン、ダイオキシン

       類、アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム

       又はその化合物、鉛又はその化合物など があります。

 

今回の改正で加えられたもの(H29.10.1以降追加適用)

⑥水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物ー廃酸・

  廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、汚泥(特定施設から排出される

  もので、水銀に排出量が0.005㎎/Lを超えるもの)

 ☆水銀廃棄物ガイドラインはこちら

   →「水銀廃棄物ガイドライン

 

 

[許可申請をするにはまず何が必要か? ]

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたい方は、まずは事前に指定された講習を受講してその『終了証』を受けておいてください。

 

指定の講習は『財団法人日本産業廃棄物処振興センター』が行っております。

講習は3日間行われ受講料は48,300円 です。(受講過程により料受講料金は異なります。)

 

 

[許可申請に必要な行政手数料/法人の場合も個人の場合も同じ]

 

特別管理収集運搬業/新規許可申請 81,000円

特別管理収集運搬業/更新許可申請   74,000円

特別管理収集運搬業/変更許可申請   72,000円